東京地裁(平成7年20日)“分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件特許法197条の規定する『詐欺の行為により特許・・・・を受けた者』とは、虚偽の資料を提出するなどして、特許要件を欠く発明について特許登録を受けた者をいうものと解するのが相当である」と述べている。

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