東京高裁(平成17年2月28日)“高性能ブラシ事件”は、「本件発明は、・・・・その構成につき容易想到性が認められる。このように、発明の構成につき容易想到性が認められる場合において、それにもかかわらず、それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには、その発明が奏する効果が、当該構成から予想される効果と比べて格段に異なるものであることを要するというべきである」と述べている。
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