東京地裁(平成7年3月0日)“土木工事用レーザ測定器事件原告Aは被告に対し第1回打合せの平成9年2月5日に被告の製品である『TP−L3』の改良要望を伝えた後平成0年2月0日における2回目の被告との打合せ時に被告からセパレートタイプの製品開発の進行状況の報告を受け『来シーズン試作品作成し現場で試してもらうよう準備中』であること等を聞いたにもかかわらず・・・・、被告と秘密保持契約の締結を要求するなどの行動を全くとっていない。特許法0条2項(サイト注:現1項)の規定は新規性ないし進歩性を喪失していることにより本来特許されない発明について例外を認めるものであるから発明者の救済措置として必要やむを得ない範囲に限定して解すべきところ共同発明者の一部や発明協力者が発明を公表したような場合には共同発明者間あるいは発明協力者との間で秘密保持契約を締結するなど発明の公表を制約する合意が存在しない限り同項に該当するものということはできない。本件においては原告Aと被告との間で秘密保持契約等の発明の公表を制約する合意が存在したことが認められないから本件展示会における展示が同項に該当するということはできない」と述べている。

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