東京地裁(平成7年30日)“トンネル断面のマーキング方法事件弁論の全趣旨によれば被告製品には被告方法のほかアタリ取りやロックボルト任意点測量等1の機能があることが認められる。他方で発破を仕掛けて掘り進むトンネル工事においてトンネル線形に沿って掘り進めるために適切な発破仕掛け位置を定めることは極めて重要な事項であるといえる。また弁論の全趣旨によれば被告は被告製品と併行して被告製品のトータルステーションからGUS4レーザーを取り除いた装置をも貸与しているところ別紙『損害に関する認定一覧表』の『現場名』欄記載の各工事現場のうち、同表『納入の有無』欄に『納入』と記載された6箇所においては被告方法を実施するためにわざわざGUS4レーザーを備え付けた装置の貸与を受けているものであって被告方法に着目して貸与を受けているものと考えられる。そうすると被告製品の売上のうち被告製品によるマーキング方法の寄与割合は少なく見積もっても0%を下ることはない」、「被告は、被告製品の貸与により合計9362万4000円の対価を得ており、・・・・被告製品の利益率は少なくとも0%を下ることはないと認められるから、被告製品の貸与により被告が受けた利益の額は、4681万2000円(9362万4000円×0.5)である。そして、前記・・・・のとおり、被告製品の利益における被告方法の寄与割合は0%と認められるから、上記被告が受けた利益4681万2000円のうち1872万4800円(4681万2000円×0.4)が、本件第2特許権の侵害行為により被告が受けた利益の額であり」と述べている。

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