東京地裁(平成17年3月10日)“トンネル断面のマーキング方法事件”は、「弁論の全趣旨によれば、被告製品には、被告方法のほかアタリ取りやロックボルト、任意点測量等11の機能があることが認められる。他方で、発破を仕掛けて掘り進むトンネル工事において、トンネル線形に沿って掘り進めるために適切な発破仕掛け位置を定めることは極めて重要な事項であるといえる。また、弁論の全趣旨によれば、被告は、被告製品と併行して、被告製品のトータルステーションからGUS74レーザーを取り除いた装置をも貸与しているところ、別紙『損害に関する認定一覧表』の『現場名』欄記載の各工事現場のうち、同表『納入の有無』欄に『納入』と記載された66箇所においては、被告方法を実施するために、わざわざGUS74レーザーを備え付けた装置の貸与を受けているものであって、被告方法に着目して貸与を受けているものと考えられる。そうすると、被告製品の売上のうち、被告製品によるマーキング方法の寄与割合は、少なく見積もっても40%を下ることはない」、「被告は、被告製品の貸与により合計9362万4000円の対価を得ており、・・・・被告製品の利益率は少なくとも50%を下ることはないと認められるから、被告製品の貸与により被告が受けた利益の額は、4681万2000円(9362万4000円×0.5)である。そして、前記・・・・のとおり、被告製品の利益における被告方法の寄与割合は40%と認められるから、上記被告が受けた利益4681万2000円のうち1872万4800円(4681万2000円×0.4)が、本件第2特許権の侵害行為により被告が受けた利益の額であり」と述べている。 |