東京地裁(平成17年3月10日)“トンネル断面のマーキング方法事件”は、「1872万4800円・・・・が、本件第2特許権の侵害行為により被告が受けた利益の額であり、原告マックは、原告佐藤工業と本件第2特許権を持分各2分の1の割合で共有しているから、特許法102条2項に基づき原告マックの損害額として認め得る額は936万2400円(1872万4800円÷2)である」と述べている。
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