東京地裁(平成7年30日)“トンネル断面のマーキング方法事件原告佐藤工業は建設会社であり、本件第2特許発明の実施に用いる製品を製造、販売又は貸与しているとは認められないから、原告佐藤工業については、被告が被告製品を貸与することによって得た利益をもって、同原告の損害と推定することはできない」、「原告マックは、被告製品と同種のトンネル工事において使用するレーザーマーキング装置の貸与事業を行っていることが認められるところ、特許法102条2項により、被告が被告製品を貸与したことによって得た利益をもって、原告マックの損害と推定される」と述べている。

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