東京高裁(平成7年33日)“難燃性マグネシウム合金の精製方法事件告は、本件発明の発明者が本件発明を想到するに至った理由をるる述べるが、発明者が発明を想到するに至った主観的な理由は、発明の進歩性の判断に何ら影響を与えるものではない」と述べている。

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