東京高裁(平成7年30日)“線状低密度ポリエチレン系複合フイルム事件粒子の形状代表径の取り方平均粒径の意義測定方法のいずれも特定されていない本件発明においては平均粒径の数値範囲だけが明記されていてもそれがどのような大きさの不活性微粒子を指すかは(本件発明において不活性微粒子が製造工程で実質的に変質せず材料段階での平均粒径を考えればよいとしても)不明であるといわざるを得ない」、「原告は、平均粒径の測定方法として、コールターカウンター法が一般的であり、本件発明もこれにより測定された平均粒径の値であると特定される、と主張する。・・・・しかし、・・・・平均粒径の測定方法は複数あり、そして、乙第3号証ないし第8号証には、・・・・コールターカウンター法以外の方法を用いた例が開示されている。コールターカウンター法が、平均粒径の測定方法として一般的なものであると認めることはできない」、「以上のとおりであるから、法6条6項2号の判断の誤りをいう原告の主張は理由がない」と述べている。

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