知財高裁(平成7年45日)“耐火構造体事件原告は二号には『特許請求の範囲の減縮』から請求項数の増加を除く旨の記載はなく請求項の数という形式的事項は専ら一号で扱われるべきものであり二号はあくまで特許請求の範囲が減縮されたか否かで判断すべきである旨主張する。しかし・・・・二号はそのかっこ書きで当該請求項についてその補正の前後を比較して減縮かどうかを判断すべきものとしており請求項の発明特定事項を限定することによって当該請求項がそのまま補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものと解すべきであるから原告の上記主張は採用することができない」、「もともと1つの請求項に記載された発明であったものを複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するという補正は、新たな審査を必要とする場合や補正後の複数の請求項の全体と補正前の請求項とを対比して補正前の請求項に係る発明を限定的に減縮するものであるかどうかの判断を強いられるなど審査の複雑化を生じさせることが予想され、特許法7条の2第4項において、補正事項を限定した趣旨に反する結果となるのであって、二号がそのような事態の生ずることを許容しないとすることには合理性があるということができる」と述べている。

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