名古屋高裁(平成17年4月27日)“圧流体シリンダ事件”は、「被控訴人が、本訴の提起・追行を訴訟代理人に委任したことは本件記録上明らかであり、これに本件事案の性質・内容・複雑さ等本件訴訟の経過及び認容額(サイト注:1億6383万9240円)並びに本件実用新案権の存続期間内であれば差止請求が認容されるべきであったこと、その他本件に顕れた一切の事情を参酌すると、被告による侵害行為と相当因果関係を有する弁護士費用としては、1000万円をもって相当と認める」と述べている。
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