名古屋高裁(平成17年4月27日)“圧流体シリンダ事件”は、「実用新案権に無効理由が存在することが明らかであるときは、その権利に基づく損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり、許されないものとされているが、本件では、・・・・無効審判について請求が成り立たない旨の審決がなされ、これが確定した」、「本件において、本件考案の無効原因として主張されている事実及び証拠は同一であるものと認められる。したがって、本件において、控訴人の主張するような無効理由が存在することが明らかとは言えないし、実用新案権登録無効の審判の確定審決の登録があったときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することはできない(法41条、特許法167条)のであって、上記と異なる判断がされる可能性もない以上、その余の点について判断するまでもなく、これらの 争点に係る控訴人の主張は理由がない」と述べている。 |