東京地裁(平成7年4月8日)“水晶振動子事件特許法9条の2において、特許出願に係る発明が他の先願の当初明細書等に『記載された発明又は考案と同一である』とは、記載されている事項のみならず、記載されている事項から出願時における周知技術ないし慣用技術等を参酌することにより導き出され、記載されているに等しいということができる事項も含まれ、それらと特許出願に係る発明との間に相違点がないか、又は相違点があってもそれが課題解決のための具体化手段における微差であり、実質的に同一である場合も含むものと解すべきである。そして、周知技術ないし慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないものは、上記『微差』に当たると解される」と述べている。

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