東京地裁(平成7年4月8日)“水晶振動子事件被告ミヨタが被告製品を製造して被告シチズンに販売した行為と被告シチズンが被告製品を第三者に販売した行為について、それぞれ原告の不当利得返還請求権が発生するが、同一の侵害品である被告製品の製造販売に関しては、1回の流通分に対する実施料相当額の限度を超えては原告の損失は発生しない。したがって、被告らの不当利得返還債務は、原告が一方の被告から支払を受ければ、その限度で原告の損失が填補され、他の被告に対し重ねて請求することができない関係にある」と述べている。

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