大阪地裁(平成7年6日)“被服用ハンガー事件本件訂正請求が認められたとしても、これによる訂正後の本件発明は、いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である特開平0−113273号公報・・・・に記載された引用発明1及び特開平8−205984号公報・・・・に記載された引用発明3並びに周知慣用技術によって、当業者であれば容易に想到することができたものであるというべきであるから、本件特許に、特許法123条1項2号、9条2項の無効理由が存するというべきである」、「本件特許には、特許法123条1項2号、9条1項3号ないし2項の無効理由が存すると認められるところ、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者はその権利を行使することができないのであるから(特許法104条の3第1項、本件特許の特許権者である原告P1において、本件特許権に基づく差止め等や損害賠償を請求することが許されないのはもちろん、特許権者であったP2から本件特許権侵害による損害賠償請求権を譲り受けたと主張する原告会社においても、損害賠償を請求することは許されない」と述べている。

特許法の世界|判例集