知財高裁(平成17年5月30日)“炭化珪素の単一ポリタイプの大型単結晶を成長させる方法事件”は、「化学生成物の製造方法の発明につき特許が認められるためには、明細書の発明の詳細な説明に、その発明の構成要件である一定の製造過程が当業者が容易に実施できるように記載されていることが前提とならなければならないというべきである」、「本願発明1、11及び15の構成要件アについては、本件明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の構成に係る技術事項が記載されておらず、また、当業者の本件特許出願の原出願の優先日当時の技術常識に照らして、それが記載されているのと同視できるとする事情を認めるに足りる証拠もないから、本件明細書の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に・・・・記載されているということができない」、「したがって、本件特許出願は特許法旧36条3項(サイト注:現4項1号)・・・・に違反するものというべきである」と述べている。 |