知財高裁(平成7年0日)“炭化珪素の単一ポリタイプの大型単結晶を成長させる方法事件化学生成物の製造方法の発明につき特許が認められるためには明細書の発明の詳細な説明にその発明の構成要件である一定の製造過程が当業者が容易に実施できるように記載されていることが前提とならなければならないというべきである」、本願発明1、1及び5の構成要件アについては本件明細書の発明の詳細な説明に当業者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の構成に係る技術事項が記載されておらずまた当業者の本件特許出願の原出願の優先日当時の技術常識に照らしてそれが記載されているのと同視できるとする事情を認めるに足りる証拠もないから本件明細書の詳細な説明には当業者が容易にその実施をすることができる程度に・・・・記載されているということができない」、したがって本件特許出願は特許法旧6条3項(サイト注:現4項1号)・・・・に違反するものというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集