東京地裁(平成17年5月31日)“誘導電力分配システム事件”は、「特許権者である原告ユニ社が被告らに対して差止め及び廃棄を請求している本件において、独占的通常実施権者である原告ダイフクが差止め及び廃棄を請求することができないことは、特許法100条に照らし、明らかである」と述べている。
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