東京地裁(平成17年5月31日)“誘導電力分配システム事件”は、「特許法103条の推定規定は、特許発明の存在及び内容が公示されていることを根拠とするものであるから、独占的通常実施権者の法的利益の侵害についても、同様に過失があったものと推定されると解すべきである」と述べている。
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