東京地裁(平成17年5月31日)“誘導電力分配システム事件”は、「特許法102条3項は、特許権者又は専用実施権者が侵害者に対して、特許発明の実施に対して受けることのできる実施料相当額の損害の賠償を受けることができる旨を定めているもので、特許権者又は専用実施権者の保護のため、概ね賠償額の最低限度を保障する趣旨に出たものである。独占的通常実施権者は、当該特許権を独占的に実施して市場から利益を上げることができる点において専用実施権者と実質的に異なるところはないところ、同項の趣旨は、独占的通常実施権者にも妥当するから、独占的通常実施権者が侵害者の実施行為によって受けた損害についても、同条項を類推適用することとする」と述べている。 |