知財高裁(平成17年6月16日)“電子的に検知可能で不作動化可能な標識事件”は、「出願人は、アーク放電を発生させる以外の方法によっても、標識回路の共振特性を破壊するという効果をもたらすことができることを認識し、また、放電の種類に関し、火花放電等の他の放電形式も存在することが公知である中で、本件明細書1において、専らアーク放電を発生させる態様のみを『特許請求の範囲』に記載したものである。したがって、出願人は、本件発明1の出願手続において、本件発明1の技術的範囲を、アーク放電を発生させる構成のみに限定し、その他の放電形式を除外したものというべきであり、仮に被控訴人製品1のクレーター状部の絶縁層で火花放電が発生しているとしても、均等の成立を妨げる特段の事情があるといわなければならないから、被控訴人製品1は、本件発明1の技術的範囲に属しない」と述べている。 |