東京地裁(平成7年67日)“低周波治療器事件被告は本件特許出願前である平成9年2月0日にタクト医療に対して被告製品1を販売したものであるが、他方、・・・・タクト医療が被告に対し守秘義務を負担したなどの事実を認めるに足りる証拠はない。そして、・・・・被告製品1は本件発明の技術的範囲に属するものであるが、本件発明は、被告製品1を分解して解析しても、それだけでは発明の内容の全部を知ることができないものである」、「以上のとおり、本件発明は出願前に公然実施されていたとはいえず、新規性を欠くとはいえない」と述べている。

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