知財高裁(平成17年6月23日)“フコイダンを添加した食品事件”は、「【請求項1】のフコイダンの製法については、本件明細書の段落【0017】ないし【0021】に記載があるが、これに限定される旨の記載はなく、かえって、段落【0017】の【課題を解決するための手段】には『本発明に不可欠な要素であるフコイダンは、例えば、次の如くして製造される。』との記載があることに照らすと、段落【0017】ないし【0021】に記載の製法は、例示である趣旨を読み取ることができる。したがって、本件発明に係る【請求項1】のフコイダンの製法は、本件明細書記載の分離精製法に限られているものと認めることはできない」と述べている。 |