知財高裁(平成7年3日)“フコイダンを添加した食品事件請求項1のフコイダンの製法については本件明細書の段落0017ないし0021に記載があるがこれに限定される旨の記載はなくかえって段落0017課題を解決するための手段には『本発明に不可欠な要素であるフコイダンは、例えば、次の如くして製造される』との記載があることに照らすと、段0017ないし0021に記載の製法は例示である趣旨を読み取ることができる。したがって本件発明に係る請求項1のフコイダンの製法は本件明細書記載の分離精製法に限られているものと認めることはできない」と述べている。

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