大阪高裁(平成7年8日)“カルボスチリル誘導体の製造法事件特許法5条2項は、従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は無効とする旨規定しているが、その反対解釈として、職務発明については『契約、勤務規則その他の定』でそのような条項を定めることができる旨、同条2項ないし4項は、使用者は、あらかじめ一方的に定める『勤務規則』により、従業者等の意思とは関係なく、相当対価の支払と引き換えに、職務発明についての特許を受ける権利等を承継する旨の定めをしておくことができる旨を規定しているものと解される」と述べている。

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