知財高裁(平成7年9日)“オーバーレイ制御式通信ワークステーション事件原告は、乙1文献ないし乙4文献は、新たな公知技術の立証のためのものであるから、本訴におけて提出が許されるものではないと主張するが、上記各文献は、審決のした容易想到性の判断を基礎付ける周知の技術事項が存在したとの主張を裏付けるための証拠であり、本件審判において審理判断されなかった公知事実を立証しようとするものではない。したがって、被告が、本訴において、これら証拠に基づき周知の技術事項の存在を主張することは許されるというべきであり、原告の上記主張は採用することができない」と述べている。

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