知財高裁(平成7年0日)“積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉事件当業者は本件発明を実施するに際して本件明細書に記載された塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度のほか様々な条件を設定・変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことは明らかであって本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が本件請求項1及び2に係る発明を容易に実施し得るということはできない」と述べている。

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