知財高裁(平成17年6月30日)“良性前立腺過形成の予防事件”は、「特許法156条1項にいう『審決をするのに熟したとき』とは、審理に必要な事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達したことを指す」と述べている。
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