知財高裁(平成17年7月19日)“透過型スクリーン用レンチキュラーシート事件”は、「刊行物5技術のうち粉体のトナーを散布するという構成に代えて転写紙による転写という構成を採用することが、周知技術の適用によって容易であるといえるか否かという論点は、本件決定に示された審判官の判断内容の当否を問うものであって、まさに本件訴訟における審理の対象そのものなのであるから、この点につき両当事者が主張・立証を行うことができ、当裁判所が判断をすることができると解される」と述べている。
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