大阪地裁(平成7年71日)“ガス弁事件職務発明・職務考案の特許・実用新案登録を受ける権利の譲渡の相当の対価を算定するに当たっては、使用者等が、事業を計画してから、発明・考案の完成を経てさらにそれが事業として採算が取れるようにするまでに様々なリスクを負担していること、及び、従業者等も、発明・考案を譲渡せずに利益を得ようとすると、ライセンス先の発見やライセンス先の事業化の失敗などのリスクがあることを考慮すべきである。すなわち、・・・・算定した被告が受けるべき利益は、本件発明及び本件考案3が無事に完成され、これに係る事業計画が成功し、魅力的な独占の利益が発生しているという結果を前提として算定したものであって、上記リスクは考慮されていないけれども、権利の譲渡の対価を算定するに当たって、リスクの大小を考慮することは不可欠であるから、前記・・・・の方式により被告が受けるべき利益を算定した場合には、使用者等が貢献した程度を考慮して前記権利の譲渡の相当の対価の額を定める際には、上記リスクがあることを前提とすべきである。 このことを前提として、・・・・本件に現れた諸事情を総合勘案すると、本件発明及び本件考案3がされるにあたって、被告と発明者(原告)ないし考案者(原告外1名)の関係で、被告が貢献した程度を考慮して、権利の譲渡の対価額を定めに当たり、被告が受けるべき利益に乗ずべき割合は、いずれについても5パーセントと認めるのが相当である」と述べている。

特許法の世界|判例集