東京地裁(平成17年9月13日)“フィルムコーティングを施した分割錠剤事件”は、「『発明』とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』をいうから(特許法2条1項)、真の発明者(共同発明者)といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。したがって、@発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者(単なる管理者)、例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者、A発明者の指示に従い、補助したにすぎない者(単なる補助者)、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者、B発明者による発明の完成を援助したにすぎない者(単なる後援者)、例えば、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、共同発明者ということはできない」と述べている。 |