東京地裁(平成17年9月13日)“フィルムコーティングを施した分割錠剤事件”は、「真の発明者(共同発明者)といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であるところ、原告が組織管理上必要な課題を分析したり、適当な実験担当者を指名したり、開発のステップが終了するたびに報告を受けて実験担当者と職務管理上必要な一般的協議を行ったりしたのみでは、管理職としての一般的な管理業務の域を超えるものではなく、本件発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したと評価することはできない」と述べている。 |