知財高裁(平成17年9月22日)“自動車用窓ガラス事件”は、「刊行物1には、自動車用窓ガラスとガラスホルダーとの接着に用いる一液タイプのシリコン系接着剤について、これを他のものに変更しようとする動機付けとなるものがなく、また、刊行物2には、『シランカップリング剤を含有する一液タイプのポリウレタン樹脂接着剤』を自動車用窓ガラスとPET又はPBTからなるガラスホルダーとの接着に用いることやこれが自動車用窓ガラスとガラスホルダーとの接着に十分な性能を有することが示唆されているとはいえず、刊行物3にも、これらの点が示唆されているとはいえないから、刊行物1ないし3のいずれにおいても、刊行物1記載の発明の一液タイプのシリコン系接着剤に替えて、刊行物2又は3に記載のウレタン接着剤を採用する動機付けとなるものはないといわなければならない」、「以上のように、刊行物1記載の発明の一液タイプのシリコン系接着剤に替えて、刊行物2又は3に記載のウレタン接着剤を採用することについては、動機付けとなるものはなく、・・・・刊行物1記載の発明の『一液タイプのシリコン系接着剤4』に替えて、『シランカップリング剤を含有する一液タイプのウレタン接着剤』を採用することは、当業者にとって困難であるといわなければならない」と述べている。 |