大阪地裁(平成17年9月26日)“育毛剤事件”は、「原告らは、本件発明後に、その特許出願の過程や、本件発明の実施品の医薬部外品としての製造承認申請のための資料作成の過程、特にそこで必要とされる『別紙規格』等の作成の過程において、主体的中心的に行動し、多大な貢献をしたと主張する。しかしながら、これらの過程における原告らの行動は、被告の従業員として、その職務として行われたものであるから、仮に、これらの過程における原告らの貢献が大きかったとしても、相当の対価の額を算定するにあたっての発明者の貢献として捉えるべきものではなく、むしろ、発明譲受け後に、被告が、自ら給与を支払って雇用している自社従業員(原告らを含む。)によってこれらの業務を遂行したというべきであるから、被告の貢献として捉えるべきものである」と述べている。 |