大阪地裁(平成17年9月26日)“育毛剤事件”は、「被告が本件特許権を有することによって受けるべき利益の額(4億8069万2280円)に、・・・・原告らへの配分割合(2パーセント)を乗じると、961万3846円(1円未満四捨五入)となる。これが、本件発明について、原告らが受けるべき相当の対価の額である。そして、原告らの間において、原告らの間での寄与度の割合が1対1であることにつき合意があることは、原告らが自ら主張するところであるから、これによって、上記相当の対価の原告ら間の配分を定めると、原告らそれぞれについて、480万6923円となる」と述べている。 |