大阪地裁(平成17年9月5日)“タッチスイッチ付ディスプレイ事件”は、「本件明細書・・・・を見るに、本件明細書には、実用新案登録請求の範囲の項においても、考案の詳細な説明の項においても、・・・・基板の凹凸の平均粗さの求め方についての記載は存在しない」、「本件明細書の記載及び1982年JIS規格とその解説の記載に照らせば、本件明細書において、基板の凹凸の平均粗さを十点平均粗さとして測定する際の基準長さにつき、何らの指定もされていない以上、その測定に際しては上記規格に定められた標準手法と標準値を用いるべきものと解するのが相当である」と述べている。 |