知財高裁(平成17年9月8日)“温泉水汲み上げ装置事件”は、「被告敷地内の温泉井戸は、被告が資材置場として使用している被告の敷地内に位置し、上記敷地と公道との境には金網フェンスが設置されており、『温泉改善装置移設試験』の実施の際には、第三者の立入りが禁止されていたのであるから、原告が主張するように第三者が現場付近の公道からその内容を実施している様子を一応垣間見ることができたとしても、それ以上に、・・・・本件発明1・・・・の核心をなす『坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され、その深層部に配置される端部に排水口を有する』様子の詳細は、見ることができなかったというべきであり、また、第三者が希望すればその発明の内容を開示する状況にあったということも認められないから、本件発明1は秘密を保持されたまま実施されたいうべきであり、公然実施されたものと認めることはできない」と述べている。 |