知財高裁(平成7年9月8日)“温泉水汲み上げ装置事件被告敷地内の温泉井戸は被告が資材置場として使用している被告の敷地内に位置し上記敷地と公道との境には金網フェンスが設置されており『温泉改善装置移設試験』の実施の際には第三者の立入りが禁止されていたのであるから原告が主張するように第三者が現場付近の公道からその内容を実施している様子を一応垣間見ることができたとしてもそれ以上に・・・本件発明1・・・・の核心をなす『坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され、その深層部に配置される端部に排水口を有する』様子の詳細は、見ることができなかったというべきであり、また、第三者が希望すればその発明の内容を開示する状況にあったということも認められないから、本件発明1は秘密を保持されたまま実施されたいうべきであり公然実施されたものと認めることはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集