東京地裁(平成8年6日)“写真用支持体事件原告は、新支持体の開発プロジェクトのリーダーとして、数々の会議等に出席しており、その都度、どのような実験が行われ、どのような評価になっているのかを把握していた事実は認められるものの、原告が作成した月報等は、・・・・他の従業員の研究ないし実験報告書に基づいて記載されたにすぎないものであり、・・・・原告が、第8発明についての着想及び具体化に関わったと認めるに足りる証拠はない」、「原告の第8発明に関する関与は、結局、既に公知となっている積層ポリエステルフィルムに関する知識を部下であるCらに伝えただけであるといわざるを得ず、このように公知技術を知らせることだけで、発明を着想したと認めることができないことは明らかである。原告の第8発明への関与は、通常の管理者が行う管理や指示等を超えたものではなく、原告を第8発明の発明者と認めることはできない」と述べている。

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