東京地裁(平成8年6日)“写真用支持体事件特許を受ける権利は、発明をすることにより原始的に生じるものであるから、従業者等から使用者に職務発明に関する特許を受ける権利が譲渡され、使用者により特許出願された後に拒絶査定され、同査定が確定したものについても、特許法5条3項(サイト注:現4項)・・・・の適用があり、当該発明について、出願後に得た実施料などの法的独占権に由来する利益があると認められる場合には、これを考慮して同条にいう『相当の対価』を算定すべきである(なお、上記利益がない場合には『相当の対価』はゼロとなる。)」と述べている。

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