知財高裁(平成8年0月4日)“二輪車の取り外し可能ハンドル事件審判において、実用新案法3条1項各号に掲げる考案に該当するものと主張され、その存否が審理判断された事実に関し、取消訴訟において、当該事実の存在を立証し、又はこれを弾劾するために、審判での審理に供された証拠以外の証拠の申し出をすることは、審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから、これが許されないとする理由はない」、検甲1、甲9〜5、7、9〜9は、いずれも本件審判における審理に供されなかった証拠ではあるが、本件審判で審理判断の対象とされなかった公知事実を立証しようとするものではなく、本件審判において審理判断され、本件審決においてその存在を認められなかった・・・・事実について、その存在を立証しようとするものであるから、これらに基づいて本件審決の誤りを主張することは許されるものというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集