知財高裁(平成18年11月21日)“内膜肥厚の予防、治療剤事件”は、「控訴人は、昭和48年に徳島工場第1研究所技術員として被控訴人に就職して以来、主に研究部門で就労してきたものであり、本件用途発明に係る特許出願の当時は、徳島研究所応用研究部部長の職にあり、本件用途発明は控訴人の職務の遂行そのものの過程で得られたものであること、本件用途発明は、被控訴人の他の従業員の協力を得た上で、被控訴人が有していた本件物質特許権の取得及びその実施の過程で蓄積された情報等が利用されて成立したこと、控訴人においては、本件用途発明に当たり、被控訴人の設備及び研究者等のスタッフを最大限利用したとことが認められ、これらの事実に加え本件に顕れた諸事情を総合すると、本件用途発明がされるについて被控訴人が貢献した程度は90%と認めるのが相当である」と述べている。 |