知財高裁(平成18年11月21日)“内膜肥厚の予防、治療剤事件”は、「本件用途発明は控訴人を含む4名の共同発明であるが、本件用途発明の特許を受ける権利全部が被控訴人に承継されたことに対する相当の対価の額は、本件用途発明により被控訴人が受けるべき利益の額1億1474万円から被控訴人の貢献度90%に相当する金額を差し引いた1147万4000円となるところ、共同発明者の間で、各人の貢献度の大小を的確に認定することができる証拠はなく、各人の本件用途発明に対する貢献割合は平等であると推認される(控訴人の本件用途発明に対する貢献割合が他の共同発明者よりも特に高いと認めるに足りる的確な証拠はない。)から、結局、控訴人が本件用途発明の特許を受ける権利(共有持分)を被控訴人に承継させたことによって支払を受けるべき相当の対価の額は、上記1147万4000円の4分の1に当たる286万8500円と認めるのが相当である」と述べている。 |