知財高裁(平成8年1月9日)“共通データセットに対する独立及び同時のアクセスに関する方法事件「審判官が忌避事由を有していたとしても、除斥事由を有する場合と異なり、当事者等の申立てに基づく忌避の決定(特許法143条)を経なければ、当該審判官が当該審判事件から排斥されるわけではない。そして、忌避の申立てがないまま、審決がなされた場合には、たとえ、それが、忌避事由が存することを当事者等において知らなかったためであったとしても、もはや当事者等は忌避申立てをすることができなくなったと解すべきであり、したがって、忌避の決定がなされる可能性はなくなったのであるから、当該審判官が審決に関与したことについて、忌避の制度との関係で違法の問題が生ずる余地はない」と述べている。

特許法の世界|判例集