知財高裁(平成8年2月7日)“スピーカ用振動板の製造方法事件特許発明の進歩性の判断の前提として考慮されるべき技術分野は、個別具体的に認定判断するべきであって、関連先行技術を効率的に絞り込むことを目指して作成されたFタームやFIに基づいて定めるべきものではないから、Fタームの分類が共通していることのみをもって、直ちに甲3発明が本件特許発明1と同一の技術分野のものと認められるものではない」と述べている。

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