知財高裁(平成8年月1日)“半導体装置のテスト用プローブ針事件本件第3発明は、構成Bを備えることによって、急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するのであるから、本件第3発明は、甲3ないし6に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということはできない」と述べている。

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