東京地裁(平成18年3月22日)“生理活性タンパク質の製造法事件”は、「被告は、被告方法に係る発明につき、事業の即時実施の意図を有していたというべきである。そして、その即時実施の意図は、・・・・各治験計画届書の提出という行為並びに・・・・上記計画の取締役会での承認及びその遂行のための・・・・設計及び見積りの依頼という行為により、客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたものというべきである。したがって、被告は、本件優先権主張日において、被告方法に係る発明につき、現に実施の事業の準備をしていたものと認められる」と述べている。 |