東京地裁(平成8年39日)“除湿装置事件本件明細書に・・・・『パージエア取入領域』の明確な定義は記載されていない」、「『パージエア取入領域』の語は、本件明細書を通じて一貫した概念として使用されているとはいえない」、本件発明の構成要件[の『パージエア取入領域』の解釈に当たっては、・・・・本件発明の実施例であることにつき争いのない第8実施例の記載を参酌するのが最も適切である」と述べている。

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