東京地裁(平成8年44日)“コンクリート型枠保持方法事件「構成要件C2のうち『連結金具回転用の工具を軸方向から装着可能な工具装着部』との記載は『工具装着部』の具体的な構成が明らかにされておらず、工具装着部が果たす機能面に着目して抽象的に記載されているにとどまる『連結金具回転用の工具』についても、連結金具回転用の工具が果たす機能面に着目して抽象的に記載されているにとどまるから、連結金具回転用の工具から工具装着部の構成を認定することもできない。したがって、本件特許発明2の技術的範囲を確定するに当たっては、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌し、そこに開示された工具装着部に関する記載内容から当業者が実施し得る構成に限り、本件特許発明2の技術的範囲に含まれると解するのが相当である」と述べている。

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