知財高裁(平成18年4月27日)“化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂事件”は、「本件出願は、・・・・原出願(親出願)の一部につき分割出願(子出願)し、さらに、・・・・その一部を分割出願(孫出願)したものである。そうすると、本件出願の出願日が、原告主張のように、原出願の・・・・出願日まで遡及するためには、@子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、A孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、B孫出願(本件出願)に係る本件各発明が親出願(原出願)の願書に最初に添付した明細書(原明細書)又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか、同明細書等に記載した事項から自明な事項であることを要するというべきである」と述べている。 |