東京地裁(平成8年59日)“印字装置事件昭和0年ころ、ブラザー工業が開発したプリンタについて本件各特許権侵害の疑いがあるとして、ブラザー工業との交渉の機会が持たれ、リコー(サイト注:本件各特許権の共有者)及び被告がブラザー工業に対し、本件各発明の実施を許諾し、ブラザー工業がリコー及び被告に対して実施料を支払うことで合意が成立した。この際のブラザー工業との交渉は、主としてリコーが行い、被告は、リコーから報告を受けるのみであった」、「リコー及び被告は、シャープ、松下電器及びシルバー精工に対しても、本件各特許権の実施を許諾し、・・・・実施料を得た」、「被告が、ブラザー工業、シャープ、松下電器及びシルバー精工に対し、本件各特許権の実施を許諾し、合計4億8551万3245円の実施料を得たことは、上記・・・・のとおりである。このうち、平成5年度から平成0年度までの期間(サイト注:相当の対価を受ける権利の消滅時効が成立していない期間)における特許発明の実施に対応する分は、4931万1435円である。したがって、被告が受けるべき利益の額(平成5年度から平成0年度までの期間における特許発明の実施に対応する分に限る)は、4931万1435円となる」、「本件各特許権の実施の許諾により得た実施料収入への本件各発明の寄与度がいずれも同等である」と述べている。

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