知財高裁(平成8年69日)“紙葉類識別装置の光学検出部事件紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、引用発明及び本件周知装置ともに『紙葉類を扱うもの』、『発光素子、受光素子により紙葉類の透過光を検出するもの』であるということで、直ちに、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えることが当業者において容易であるとすることはできない」と述べている。

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