東京地裁(平成18年6月8日)“半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法事件”は、「D社ライセンス契約による実施料収入額を1億5000万円、同契約における本件第1特許の貢献度を562分の25、被告の使用者としての貢献度を95%として算定すると、本件第1特許発明に係る特許を受ける権利の承継の相当の対価は33万3629円となる。(計算式)1億5000万円×(25÷562)×5%=33万3629円(1円未満切り捨て。以下同じ。)」と述べている。
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