知財高裁(平成8年71日)“おしゃれ増毛装具事件本件発明2は、刊行物3発明、刊行物1記載の事項、刊行物2記載の事項及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであり、その作用効果も、刊行物3発明、刊行物1記載の事項、刊行物2記載の事項及び技術常識から当業者が予測可能な範囲のものであって、格別のものではない」と述べている。

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